羽曳野市内の公共施設の敷地内が全面禁煙に!
2019年7月1日に施行される健康増進法の一部改正、3月20日公布の大阪府受動喫煙防止条例を受けて、
公共施設を利用する方への望まない受動喫煙の防止及び、
受動喫煙による健康被害が大きいこども等への配慮といった法改正の趣旨を踏まえて、羽曳野市内の公共施設の敷地内でも全面禁煙をするものです。
各施設の喫煙スペース・灰皿等は、6月30日で撤去します。
喫煙者の想いからするととても手厳しい変更になると思いますが、
逆に現代において、保育園や幼稚園、小学校の敷地内でも喫煙が許されていたのかと思うと、今までよく許してきたなと、
子を持つ親としては当然の判断だと思わざるを得ません。
個人的な意見はこれくらいにしておいて、実際に7月1日より敷地内が全面禁煙になる施設をご紹介いたします。
- 市役所(本庁・別館)
- 支所
- 保健センター
- 保育園・認定こども園・幼稚園
- 小学校・中学校・義務教育学校
- 子育て支援センター古市(古市複合館)・子育て支援センターむかいの
- 青少年センター(古市複合館)・白鳥児童館
- 青少年児童センター
上記の敷地内(施設内ではなく敷地内です!)では灰皿及び喫煙スペースがなくなることになります。
間違えて敷地内で吸わないように気を付けてくださいね!
大阪府受動喫煙防止条例によると、
上記公共施設(第一種施設)の敷地内での全面禁煙については努力義務となっているので、罰則や法的拘束力はありません。
第一種施設を除く不特定多数の来場が見込まれる第二種施設と分類される施設については、
2022年4月には敷地内が全面禁煙が施行され、2025年4月には罰則までつく(5万円以下の過料)ようになります。
最近増えてきている加熱式たばこについては紙巻きのタバコに比べて緩い規制が行われるようです。
ただ、今回の変更により加熱式たばこについても上記公共施設の敷地内においては全面禁煙となりますので、ご注意ください。
また、施設の敷地内だけでなく、子どもも近くでは吸わない様に配慮が必要です。
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